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兵庫県丹波市を拠点に誠実に、これからの木の住まいづくりに向き合う芦田成人建築設計事務所 芦田成人のブログです。

不特定多数

建築基準法では不特定多数の人が利用する建物を

特殊建築物と言う位置づけで扱われます。

それは住宅に比べると防火制限や避難基準など

厳しい規制により制限されます。

今、社会問題となっている空き家も

その用途を変更して不特定多数の人が利用する施設に

なる場合は、これまで通りの緩い基準では立ち行かなくなります。

又、そこには物件を所有し管理する人の責任も

のしかかってくることになります。

その空き家が

住宅であるならば耐震基準を満たしていなくても

それは個人の責任でしかないのに対し

宿や飲食店などになると、そうはいきません。

しかし、ここで窮屈な法律の狭間に

建物が置かれてしまうと、その利活用に関しての

動きが鈍らないとも限らないのが、とても難しい

問題なんですよね。

Narito Ashida