兵庫、京都、大阪で誠実に、丁寧に木の住まいづくりに向き合う芦田成人建築設計事務所

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兵庫県丹波市を拠点に誠実に、これからの木の住まいづくりに向き合う芦田成人建築設計事務所 芦田成人のブログです。

一手間かける

又少し、更新間隔が空いてしまいました。

実は先週、ホームページをフルリニューアルしました。既にご存知の方もいらっしゃるとは思います。

そして、今後直接、新規に新築のご依頼を頂くお住まいにはCASBEE評価をお付けします。CASBEEとは、簡単に表現すると、住まいの環境効率評価と言う事になりますが、詳しくはこちら若しくはこちらをご覧下さい。

見切発車否めませんが、このままお蔵入りにする事は出来ませんのでついに公開しました。未完成の部分も早々に完成しなければいけませんね。

業界の法改正により私たちの事務処理上の作業手間は増える一方ですが、住まい手のために増やす手間はいとわずに行いますよ~!

と言う事で週末、一手間掛けて愛情を注いで来ました。

フローリングの選別です。

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大きく3つの山に分けています。

全て同じ等級のフローリングですが、1枚1枚表情は違います。
左2段が上ランク、真ん中2段が並、右2段が下ランク、そしてその右側に写っているのが、これから選別する山です。
小さな溝が入っているのは裏面です。表面に傷がつかないように表面同士が重ね合わさるように積んでいっています。

上ランクの物をメインになる部分に、下ランクの物は押入れやウォークインクロゼットなど、と言った感じに張り分けると、仕上がり感に違いも出ます。

今回は中と下ランクの間にあまり大きな差は無く微妙な木目の流れや部分的な色の悪さにより苦渋の選択と言った所で、比較的良好な材料だったように思います。

悪い材料が多ければ返却すると伝えておきましたので、事前の牽制球が効いたかもしれません。

ちなみに下ランクと言っても使えないほど悪い物は、ほんの数枚の内の一部分ですので、そう言った部分は切り落として使ってもらう事になります。

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写真はユニットバスが座る前のスペース、壁にセッコウボードを張っているのは実は建築基準法を良く読み解くと防火制限上、屋外側と屋内側についての規制があり、屋内側には9?以上のセッコウボードを張っていないといけない事になっているための処置です。

つまり、法22条と言う防火制限状の区域で、延焼のおそれのある壁面に屋内だからと言ってそのままユニットバスを置くだけでは防火制限をクリア出来ていないと言う事になるのです。見落としがちな条文ですのでお気をつけ下さい。と言うかこれは設計若しくは施行する側が気をつけておかなければいけない事ですね。