話は持っていきよう
先日、認定こども園あおがき第二園庭作業場の
件をUPさせていただいたのですが、
わざわざ「作業場」としているのには、
書類上のテクニックもあります。
通常、認定こども園の施設と言うことになると、
建築基準法以外に福祉のまちづくり条例や、
それ以外にも条件や制約が付加されます。
そして、その一つが浄化槽についてです。
浄化槽は公共下水道が通っていない地域において
各建物の敷地内に汚水や生活排水などをある程度の
濃度にまで浄化する機能を有するいわゆる
装置のことなのですが、
話の主役を認定こども園で話を通そうとすると、
トイレなどの利用割合が高くなるため
浄化槽の容量は割と大きな物が必要になります。
しかし、今回の主役は園庭で木々の
メンテナンス作業をする人々になっています。
そのために主に浄化層を利用することになる
トイレの同時使用率や不特定の人が利用する割合が、
うんと下がり浄化槽の容量も小さくてOKと
言うことになるのです。
このように、話の持っていきよう次第で
無駄なコストも削減出来た訳です。