兵庫、京都、大阪で誠実に丁寧に木の家をつくる芦田成人建築設計事務所

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住まいづくり通信 7/6号

 

さて、土地の読み方の続きやってみようと思います。前回までは地理的な側面から見てきましたが、今回からは建築基準法と言う法律的な側面から土地を見ていきたいと思います。土地の大きさ(寸法)や面積、方位なども重要事項の一つですが、土地の全面にある道路も実は重要な条件の一つです。

 

幅員4.0m以上ある法によって定められた道路(こう言う書き方をするとややこしいのですが、一般的には道路と思って頂いても差しつかえありません)に接道(敷地が道路に接している事)している必要がある事、接続している部分の敷地の長さは2.0m以上必要な事が主な内容です。

 

次に現状の道路幅員が4.0mない場合は、道路幅の中心から2.0m後退した所が、自己敷地の境界線となったり、道路の反対側に水路などがある場合は道路の対側から測って一方的に後退させられて、現状の敷地よりもかなり狭くなってしまう事もあります。普通に業務をされている不動産屋なら、これらの説明は重要事項として、必ずしてもらえるはずです。

 

これらの中には但し書きで4.0m未満でも行政が指定すればOKとなる場合もあるのですがその場合の説明は割愛します。

 

上記各件の法律に関する事柄については設計事務所、工務店、不動産業者など直接取引きの相手となる所から分かるまで聞いてみる、若しくはその気があれば直接行政に足を運んで、素人なので分からない旨を伝え説明を受けるなどによって調べる事も可能な事ですのでやる気のある方はトライしてみて下さい!

 

 

今週末、7/9(土)JR神戸駅前 HDC 3階

         コンフォートハウスプラザ内

         ひょうごネットワーク木の道 ブース周辺にて

                  10:00頃~16:00頃まで

            

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       予約不要ですので気兼ね無くお越しくださいね!